借金返済の部分に
債務整理であり,別紙計算書のとお一りの取引経過が存在しているものと認め
られる。」
返還請求権は,利得者が法律上の原因なくして有して
いる利得を損失者に返還させる民法上の請求権であるから,その利息は,
原則として,民法所定の年5分によるべきであるが,利得者が商人であ
り,利得物を営業のために利用して収益を上げていると解される場合は,
利得者には商事法定利率の年6分の割合による運用益が生じていたもの
と考えるのが相当で,このような場合には,例外的に年6分の利率によ
るべきである。
本件では,被告は,貸金業を営利目的で行う商人であり,各弁済時点
で発生した過払金を原告に返還しないで,その分を営業のために利用し
て収益を上げていたものと認められるため,上記のとおり,利息の利率
は,商事法定利率である年、・6分とするのが相当である。
3 争点(3)(過払金の充当)について
(1)証拠(甲1の2,乙6)によれば,原告と被告との取引は,継続的に
貸付と弁済が繰り返され,全ての取引が同一の会員番号によって管理さ
れ,同一の表に続けて入力され,残元金も通算して計算されていること
が認められ,実質的に全体として継続的な一連の取引であると認められ
る。
そして,上記のような継続的な取引では,弁済によって過払金が発生
した場合,特段の事情のない限り,民法489条及び491条に従って,
弁済当時存在する他の借入金債務に充当されていくと解される(最高裁
平成15年7月18日判決)。
この点,弁済によって過払金が発生した時点で,充当すべき他の借入
金債務が存在しない場合,その後に生じた借入金債務に充当を認めるべ
きかが問題となるが,弁済時に充当すべき借入金債務が存在すれば充当を認め,存在しなければ充当が生ぜず,単に過払金返還請求権を行使
し得るに過ぎず,新たな貸付に高利の利息が発生するというのでは,借
主にとって弁済時点での過払金返還請求を事実上期待できない現状では,
均衡を失することになること,上記のような貸付と弁済が繰り返され
る継続的な取引では,過払金発生時点で,他の借入金債務が併存してい
るか否かは,全くの偶然に左右される事柄であり,両者の取扱いを異に
する合理的理由に乏しいこと,過払金返還請求権と貸付債権を併存さ
せて複雑な権利関係とするのが取引当事者の合理的意思ともいえないこ
とから,上記のような充当も認めるのが相当である。
(2)本件では,平成元年2月1日時点で発生していた過払金は,その発生
時点では充当すべき他の借入金債務が存在しておらず,充当すべき借入
金債務が約5年経過後の平成6年4月25日に生じているものの,(1)の
とおり,管理及び計算の一体性及び当事者の同一性から,全体が継続的
な一連の取引と認めるべきであり,その後,過払金返還請求権と貸付債
権を併存させて複雑な権利関係とするのは,他の場合との均衡,当事者
の合理的意思から相当ではなく,充当計算すべきであり,これを否定す
べきであるとする被告の主張は採用できない。
4 争点(4)(消滅時効の成否)・について
前記3(1)の認定のとおり,原告と被告との取引は,継続的に貸付と弁済
が繰り返され,実質的に全体として継続的な一連の取引であると認められ,
弁済時に生じた過払金は,次の貸付金に次々に充当されていき,前の過払
金が充当によって消滅し,新たに過払金が発生することになるので,平成
元年2月1日以前に発生した過払金返還請求権がそのまま充当されずに1
0年間存在していたわけではなく,上記過払分が時効消滅した旨の被告の主張は理由がない。
5 以上検討した次第であるので,原告は,別紙計算書のとおり,過払金返
還請求権及び利息の支払請求権を有するものと認められるため,原告の請
求は理由がある。
渡対価から,当該債権の元金残高相当額を控除するという調整を行うことを
規定しているものであり,同第3条3. 2 (2)は譲渡対象債権の経済的価
値の評価に係る調整規定に過ぎず,原告の主張を根拠付けるものではない.
そして,仮に譲受対象債権がみなし弁済の不成立により消滅したとしても,
その効果は債権回収の不奏功をもたらすに留まり,債務引受の合意がないに
もかかわらず,譲受人が譲渡人の過払金返還債務についてまで責任を負う理
由は何ら存しない。よって,被告が,旧ハッピーとの間で過払金返還債務は
承継しない旨合意する一方,原告ら顧客に対する譲受債権を行使することは,
何ら矛盾する行動ではない。
実際,消費者金融業の事業再生スキームとして実行される営業譲渡の際に
既発生の過払金返還債務を引き受ける旨の合意がされることなどあり得ない。
また,本件のように譲渡人の清算を前提とした事業再生スキームにおいては,
譲渡人の偶発債務の承継を遮断する見地から例外なく営業譲渡が利用されて
いるところ,この場合,当然ながら,営業譲渡代金は資産のみを承継するこ
とを前提に算定され,かかる営業譲渡代金が譲渡人の債権者に対する配当原
資となる。そして,譲渡人の清算手続における過払金債権者の取扱いは破産
裁判所等の判断事項であり譲受人側の関知するところではない。少なくとも,
資産のみを承継することを前提に対価を払い込んだ譲受人が追加的負担を余
儀なくされる理由など全くない。
なお,被告が,旧ハッピーの営業資産の劣化を防ぐため,迅速な対応が要
請されていた営業資産の譲受にあたって, 5万件以上ある貸付債権につき,
個別にみなし弁済の成否及び過払金額の判断を行うことなど非現実的で不可
能であったし,被告においてかかる調査・判断を行う義務を負っていたもの
でもない。この点,原告は,事前の調査の内容としては,数個のサンプルを
調査すれば十分であるなどと主張するが,貸付状況は千差万別であり,どの
顧客に対する貸付をサンプルにすべきかなど容易に判断できるわけもない。
さらに,原告は,旧ハッピーに対する過払金返還請求権を,旧ハッピーに
対して行使することが可能だったのであるから,債権譲渡により借主が不利
益を被ったものではないし,原告が上記過払金返還請求権を被告に対しても
行使できることになれば,借主は本件営業譲渡前よりも造かに有利な地位に
立つことになって不合理である。また,企業の破綻処理における債権者間の
公平も害する。
捜査段階供述の信用性について
(ア) 弁護人らは,公判において,捜査段階の供述調書は以下の事情から少なくとも信用性を欠く旨主張していると認められる。
すなわち,捜査段階の供述調書は,早期の身柄開放をほのめかして取り調べていた警察官に誘導されるまま作成され,被告人は署名押印の意味を理解しないまま,早く帰れるという警察官の言葉を信じて,やってもいない放火を認める内容の調書に署名押印した。
誘導であることの証左としては,第3放火の放火態様が当初はマッチを投げて放火(32号証)とあるのに,何らの訂正理由等の記載もないまま,新聞紙を使った放火(33号証等)に変わっている部分があげられ,これは捜査官が証拠の精査をしないままに憶測で放火方法を被告人に押しつけた結果である。
また,警察官から犯人と決めつけられたり,検察官にやってないと述べてもけんか腰で否定されたことから,被告人が真実を記載してもらうことやそもそも真実を述べることを諦め,その結果,被告人の意に添わない記載のある調書が作成された。
(イ) しかし,既に述べた調書の作成経緯をみると,被告人は,現行犯逮捕後に一度は第3放火の犯人である旨自認したものの,検察官の弁解録取以降相当期間犯行を否認していたことがうかがえる。
さらに,被告人の言によっても,捜査官は,「早い便で出られる」などといったのみで,具体的な利益誘導をしたことはないし,被告人は身柄拘束が長期化したにもかかわらず何らの抗議をしていないことが認められること,被告人は,高齢かつ身柄拘束を受けての取調べが初めてとはいえ,社会常識として放火のような重大な犯罪を認める書面へ署名押印することの重要性は十分認識しえたはずであることなどに照らすと,被告人が身柄の早期開放を信じて警察官に誘導された虚偽の内容が記載された調書作成に応じたとはいえない。
また,放火態様などの重要部分については問答体が用いられている調書も複数あることなどからすれば,弁護人の主張する点を考慮したとしても,被告人の捜査段階の供述の信用性に影響を及ぼすほどの捜査機関による誘導等があったとは認められない。
(ウ) 他方,上記2(2)イ記載の捜査段階の被告人供述は,上記信用できる警察官の目撃状況,被告人車両から3枚の紙面が欠落する状態の一日分の新聞紙(以下,「車上新聞紙」という。)が発見されており,出火場所付近から発見され,放火に用いられた蓋然性の高い新聞紙が炭化したもの(以下,「炭化文書」という。)から判読可能な記事は上記欠落分3枚の紙面に掲載されている記事のみであることが確認されていることなどと整合的であるうえ,不自然な点もなく,信用できる。
そもそも,金銭消費貸借契約は,実際に借入れが行われる都度,個別
に新たな債務が発生するのであり,原告・被告間の金銭消費貸借包括契
約証書(乙6)にも,個別の金銭消費貸借契約を全体として一連・一体
の契約として取り扱うことを前提とした条項や記載は「切なく,このよ
うな合意がされたこともないから;本件各取引を一連・一体のものと考
えることはできない。また,原告についての契約番号が枝番等になって
いるのは,単にコンピューターシステム管理の整理上の便宜にすぎない。
さらに,.過払金返還請求権は攻撃方法であって防御方法ではないから,
「弁済の抗弁」等の抗弁権と同一に論じることはできない。
そして,本件では,原告に被告の明石支店に来店してもらい,被告従業員
が,原告に対し,被告の「債権譲渡・譲受通知書」 (乙1の1,以下「本
件通知書」という。 )の内容について説明し,債権譲渡が行われた旨の通
知を行い,以後は,被告が取引先となる旨説明したという事情があり,さら
に原告には本件通知書に署名してもらい,上記債権譲渡について異議なき承
諾をしてもらっている。
なお,契約上の地位の移転があっても,別途,債務引受の合意がない限り,
過払金返還債務は承継されないから,これについて免責登記の有無が問題に
ならないのは当然である。
次に,商法2 8条に基づく主弓削こついては,以下のとおり,反論ができる。
すなわち,被告の貼り紙(乙15)は, 「弊社(新)ハッピークレジット株式会社は,平成1 2年6月1日付をもちまして(旧ハッピークレジット抹
式会社及び株式会社スカイ)より営業債権の譲渡を受け新たにスタートする
ことになりました。 」との内容が記載された「官業債権の譲渡に関する」文
書であり, 「営業譲渡」に関する記載さえ一切存在しないのであって,当該
文書から社会通念上「営業譲渡に際して債務引受がされた」と債権者一般が
信じるような事態は生じえないから,これが債務引受の「広告」に該当しな
いことが明らかである。また,商法2 8条は商号続用の場合に適用がないこ
とも明らかである(仮に適用があるとすれば,免責の登記が無意味な制度と
なる. ).。
そして,被告は,商法2 6粂2項に規定される免責登記をしたうえ,
上記のとおり,原告を含む個々の顧客に対して,旧ハッピーから被告へ
の営業債権の譲渡を告知すると共に債権譲渡の承諾をいただいており,
旧ハッピーと被告とが同一主体ではないことを明示したのであって,他
方,被告が旧ハッピーの債務につき履行するかのような行動を取ったこ
とはないのであるから,被告が旧ハッピーの既発生債務は承継しないと
主張することは何ら信義に反するものではない。
また,被告は適正な対価と引換えに旧ハッピーの営業資産を譲り受け
ているのであり(当然ながら,旧ハッピーから譲り受けるべき「資産」
の算定に際して,承継されることのない債務の存在は考慮に入れられて
いない。 ) ,被告が旧ハッピーの債務を承継すると解釈しなければ被告
が不当に利する結果となるといった事情も全くない。
そもそも,旧ハッピーの営業資産の譲渡並びに破産手続は,幸福銀行
グループの破綻処理の一環として,金融再生委員会及び金融整理管財人
の示唆に基づき,所轄官庁の監督の下,複数の候廟者との間でのスポン
サー選定交渉やデューディリジェンス筆の一連の手続を経て実行された
ものであり,被告が信義則違反のそしりを受ける謂われなど全くない。破綻企業の支援企業に対してリスクや責任を負わせることなど本末転倒
も甚だしく,被告に過払金返還債務の負担を負わせるようなことになれ
ば,全国各地の裁判所で行われているスポンサー型の事業再生などおお
よそ不可能となる。なお,旧ハッピーの破産手続において, 3件の過払
金返還請求権の破産届がされ(乙5) ,旧ハッピーの被産管財人及び破
産裁判所がこれを旧ハッピーの破産債権として扱っていることは,破産
手続において,旧ハッピーから被告に過払金返還債務が承継されていな
いことが前提となっていた事実を如実に表している。
また,商法10条にいう「支店」とは,名称のいかんによるものでは
なく,実質に従って客観的に決定されるものであり,その場所に付され
た名称が「支店」となっていても,他の営業所の指示命令に従って機械
的に取引を行うに過ぎない場所は支店ではない。そして,被告の「明石
店」は,わずか従業員6名で,店頭窓口・自動契約受機 ATMを備え
ただけの,単なる「店舗」であり,商法10条の支店には該当せず,支
店登記を要しない。
なお,明石店の店長の役割は従業員に対し顧客とのやりとりのロール
プレイングを教示したり,その実践について指示することであって,そ
のような事実上の行為を「指揮」ということはできないし,人事権もな
い。また,明石店には消耗品の購入を除いた独自の経費支出も認められ
ておらず(従業員の給与の支払も本社が行っていた。 ) ,何より,貸付
けに関して5 0万円の枠内で,しかも本社の貸付基準に沿った貸付けし
かすることができない。銀行預金口座を開設して送金を受ける機能は営
業所としての実質を有する支店でなければ認められないものではない。
さらに,明石店が行っていた回収業務は簡単なものに限られており(は
がきの送付や訪問での回収) ,訴訟等の法的手続は全て本社の判断によ
り行っている。また,明石店にはキャンペーンを実施するなどの権限もなく,営業活動は本社の指示を受けて行っていた。そして,合意管轄に
ついての契約書上の規定や被告が貸金業登録に明石店を支店として届け
ていることは,明石店が商法上の支店であるかどうかとは関係がない。
また,本件譲渡契約においては, 「債務につき一切引受けない」旨明
記されているから,本件営業譲渡により,被告が旧ハッピーの原告に対
する過払金返還債務を引き受けたなどという効果が生じる余地はない。
イ 過払金返還債務に付すべき法定利息の利率
伊)原告の主張
旧ハッピー及び被告は,いずれも,顧客との間の利息制限法超過利息の受
街が貸金業法4 3条1項のみなIL弁済の要件を備えないことを知りながら,
原告から元本及び利息の収受をしたものであり,民法7 0 4条の悪意の受益
者である。この悪意の受益者である被告及び旧ハッピーは,いずれも株式会
社であり商人である。しかも貸金業者であり,金銭の運用自体が営業の目的
である。このように利得者が商人であり,利得物を営業のために利用し収益
をあげていると解される場合には,利得者には商事法定利率の年6分の割合
による運用益が生じたものと考えるのが相当であるから,過払金に付して返
還すべき利息は年6分の割合による利率で計算すべきである。
抑 被告の主張
争う。
過払金返還請求権は,契約関係によらず,法律(民法)の規定によって発
生する債権であるから,.これを商行為に準ずるものと解することはできない.
り 約定利率に基づく請求等が不法行為に該当するか
∽ 原告の主義
l日ハッピー及び被告が,法律上無効であり債権が存在しないにもかかわら
ず,約定利率に基づく請求をし元利金を支払わせた行為は,被告の原告に対
する不法行為であり,被告の不法行為による過払金支払の損害回復を図るため,原告は,原告訴訟代理人弁護士に本件訴訟の追行を依頼した。そこで,
これについての弁護士費用1 0万円も損害として認められるべきである。
すなわち,貸金業者は,いわゆるみなし弁済が成立しないため,借主が債
務を完済し,その後の支払については過払金となるため,その受額を正当化
することができなくなった場合,借主に対して,その旨を告知する信義則上
・条理上の義務がある。そのような告知をせずに金員を受街したものには不
作為による不法行為が成立するというべきである。
また,旧ハッピー及び被告の行為は,資金需要者の窮乏につけ込み,・法に
違反する高利の契約をさせ,その約定の返済を迫ったのであり(特に,被告
は「旧ハッピーが原告に債権を有し,被告がそれを譲り受けて債権者になっ
た」との虚偽の事実を告げている。 ) ,加害行為として十分な違法性を有し
ている。そして,最高裁平成1 8年1月1 3日第2小法廷判決は,、利息制限
法の超過利息を払わないと借主が期限の利益を喪失するという特約について,
制限超過部分を支払うことを債務者に事実上強制することになるものという
べきであるとした。原告と被告との間の消費貸借契約においても,同様の特
約がされているのであるから, 「任意の支払」を理由として不法行為の成立
を否定することはできない。
なお,被告は,旧ハッピーの不法行為によって生じた損害を利用し,これ
を補充する意思で利息制限法違反の利息を収受するという違法行為を行った
のであるから,いわゆる承継的共同正犯の理論により,旧ハッピーとの共同
不法行為が成立すると解すべきであるから,旧ハッピーの責任と被告の責任
を別個に考える.必要はない。
そして,被告は,契約上の地位の譲渡を受けた後,出資法上のみなし利息
に当たる契約書貼付の印祇代を徴収したうえ,印紙代を差し引かない元本に
年利29. 2パーセントの割合による利息を付しているのであり(甲56の
1, 1 68参照) ,被告の行為が出資法に違反することは明らかである。出資法違反には罰則規定が設けられており,出資法は貸金業者が最低限遵守し
なければならないものであることからすれば,被告がこれに違反する契約を
締結した以上,被告の行為は不法行為に該当するというべきである。
抑 被告の主張
争う。
原告は,任意に被告から借入れと返済を行ったものであり,そもそも借入
れを行うか,また借入先を被告にするか否かの決定権は専ら原告にあったの
であるから,不法行為が成立する余地はない。
また,いわゆるみなし弁済の成否は法的判断であり,貸主側に「みなし弁
済の不成立」という一方的に不利益な判断を常に強制して,その告知義務を
課すということは,契約当事者間の衡平を著しく害するもので不当である。
なお,被告は契約締結や債権回収にあたって暴力的な行動など一切取って
いないし,資金需要者の窮乏につけ込んでもいない。
また,旧ハッピーとの間の旧借入れについての取引が不法行為に該当する
としても,上記のとおり,その債務が被告に引き継がれることはない。 原
告の主張する承継的共同正犯の理論は,補充する意思が不明確であり,かつ,
刑事法においても制限的にしか認められていない議論を無批判に流用するも
ので不当である。
そして,被告は, 2 9. 2パーセントの利率により金銭消費貸借取引を行
う場合,顧客から印紙代を徴収しておらず,原告からも徴収していない。ホ
ームページ(甲1 6 8)や契約書上において顧客負担とする旨の記載がある
のは,出資法等の制限利率を超えない場合には顧客より印紙代を徴収する場
合があることから,このような場合に備えて統一的に契約書に規定してある
に過ぎない。1 被告は,原告に対し,170万3779円及び内164万378‘7円に
対する平成15年3月29日から支払済みまで年6分の割合による金員を
支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 この判決は仮に執行することができる。
事 実 及 び 理 由
第1 請求
主文と同じ。
第2 事案の概要
1.事案の要旨
本件は,被告から継続的に借入と弁済を繰り返していた原告が,被告に対し,不当利得返還請求権に基づいて,利息制限法所定の利率を超える過
払金の返還を求めた事案である。
2 争点及び当事者の主張
(1)取引経過
(原告の主張)
ア 原告は,被告の商号変更前のディックファイナンス株式会社(以下
「ディックファイナンス」という。
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